
- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
細かな条件がありますが、満たさないと適用を受けられませんので注意しましょう。
相続時精算課税制度の特例である住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けるためには、細かな条件を満たしている必要があります。
今回は、相続時精算課税制度の特例の条件のうち、人以外の物件等の条件について紹介します。
居住の条件
・平成21年3月15日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋に居住すること又は平成21年12月31日までに遅滞なくその家屋に居住する見込みであること。
資金用途の条件
・贈与を受けた金銭の全額を住宅用の家屋の新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること
住宅取得後の住宅ローン返済用資金は、住宅の取得資金には該当しませんのでご注意下さい。
取得物件の条件
・新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋は、自己の配偶者、親族など一定の特別の関係のある人から新築若しくは取得又は増改築等したものではないこと
・新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋が日本国内にあること。
・新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
新築又は中古取得の場合の条件
(イ)建築後使用されたことのないもの
(ロ)建築後使用されたことがあるもので、その取得の日前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(ハ)建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたもの
増改築等の場合の要件
(イ)増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行ったもので、一定の工事に該当することにつき、「確認済証」の写し、「検査済証」の写し又は「増改築等工事証明書」により証明されたものであること。
(ロ)増改築等の工事が、その工事に要した費用の額の100万以上のものであること。
増改築等の工事の部分に居住の用以外の用に供される部分がある場合には、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に充てられなければなりません。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所