- 小林 治行
- 株式会社コバヤシアセットマネージメント 代表
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
その判断の基盤としては税金です。もし課税所得900万円以上であれば法人成りをしたほうがよいと言われています。
さて法人成りのメリット、デメリットを見てみましょう。
1.デメリット
1)交際費の限度があります。個人では金額に限度はありませんが、法人では小規模法人(資本金1億以下)では、1年間で400万円まで。更に使用額の10%が カットされますので、最大360万円までとなります。
2)設立に費用や手間がかかる。
3)維持運営に手間が掛かる。
2.メリット
1)個人と法人の税率構造の違い
個人の場合では、超過累進課税により所得税、住民税が掛けられ、一定税率により事業税が掛けれます。法人は比例税率により、法人税、住民税、事業税が課されます。
2)給与所得控除の適用
役員の報酬は損金として処理され、更に役員個人は給与所得控除を活用できます。
つまり、給与所得控除分が法人税と所得税において二重に経費となるのです。
3)所得の分散
・個人所得・・・社長の役員給与(給与所得)
・法人・・・・・・事業による所得−社長の役員給与(適正額
法人が社長に給与を支払う事により、所得の分散になります。
4)青色欠損金の繰越控除期間の違い
個人・・・3年
法人・・・7年
5)減価償却の違い
個人・・・強制
法人・・・任意
つまり赤字の時は償却せずに、青色欠損の切捨てを税法的には防止することが可能になります。
6)役員退職金/FONT>の支給が出来る
個人・・・事業所得等の必要経費とはならない。
法人・・・範囲内であれば損金計上
7)貸倒引当金繰入
要件の違い
個人・・・原則として」青色申告を提出した事業者に限る。
法人・・・青色申告の要件は必要なく、一定額まで算入可能。
8)取引先等の対外信用の増大
個人事業用も法人の方が対外信用が高まる事が多い。
以上の観点から法人成りは多くのメリットを持っているので、検討すべき課題です。
(第5回了)