- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
- 行政書士
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0166-59-5106
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
架空請求メール。例と解説
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毎日毎日来るので、話しのタネに揚げときます。
以下、送られてきたメールです。
差出人名:
"電子通信回収委託"
追跡記録電子郵便
15414***
当職らは貴殿の登録情報のある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携信用情報機関により回収の任を承りました。
《○○○***@pop01.odn.ne.jpへの通知理由》
当事件および本状は、貴殿がWEBコンテンツ(アプリ等含む)に「○○○***@pop01.odn.ne.jp」で登録状態にあった際に、会員規約にて利用の意思が無くなった場合に自身の登録アドレスを添えて退会番組申請を行わなければ延滞金が発生する内容が記載されていたにも関わらず、貴殿がメールアドレスを提示せず放置した事により発生した延滞金の督促請求と致します。
▼未払い記録情報
請求金額【62*,600円】
(滞納管理費等の支払いを求めることができるサービス管理元が現在請求権を持っております。
※民事訴訟法110条)
上記、お支払いが困難な場合、下記を閲覧後、救済措置による合意契約解除の手続き行って下さい。
運営元より代理人として弁護士が立てられ、債権を確認させて頂き本通知の通り再請求させて頂きます。
万が一、期限までに[和解手続き]の確認が出来ない場合、甚だ遺憾ではありますが、 法的手続の強制執行を含めて対応させて頂きますので予めご承知おきください。
■合意契約解除(和解手続き)申請方法■
継続利用の意志がない場合、合意契約解除申請を行うことで、上記記載支払いを免除とすることが可能となります。
合意解除の手続き申請は、このメールに[和解合意手続き]と記載し、直接返信して下さい。
※本人確認の為必ず受信されたアドレスから返信を行って下さい。
以上の解約手続きの履行により、貴殿とサービス提供元との間に何らの債権債務のないものとする。
また、再度の請求等および個人情報の公開措置等は行わないものとする。
但し、指定期限内に契約解除を行わない場合は、債務者である貴殿に対しこのまま民事訴訟へと移行させて頂きます。
また、滞納者として信用情報機関へ登録し、債権債務が解消されるまでの期間、電気-ガス-水道を停止させて頂きます。
給与所得者の場合や、銀行口座に個人資産がある場合、給料差押え等の法的措置を先に行います。
逃亡の恐れがある場合は、親類縁者、実家、勤務先等関係先への連絡、および書面通達を積極的に行います。
草々
ここまで。
イチイチ解説するのも面倒だが、気が向いたのであちこち指摘すると。
・提携信用情報機関により回収の任を承りました。
・滞納管理費等の支払いを求めることができるサービス管理元が現在請求権を持っております。
支払いを求めることが出来るのはサービス管理元と自ら言っておきながら、請求権者であるサービス管理元ではない信用情報機関から任を受けたという事らしい。
信用情報機関は何の権利で回収できるのですか?
・債権債務が解消されるまでの期間、電気-ガス-水道を停止させて頂きます。
・給与所得者の場合や、銀行口座に個人資産がある場合、給料差押え等の法的措置を先に行います。
何の確定もしていないのに、金融機関が差し押さえを受けるわけないでしょ。
電気-ガス-水道の滞納でないのだから、役所が電気-ガス-水道止めるわけないでしょ。
・逃亡の恐れがある場合は、親類縁者、実家、勤務先等関係先への連絡、および書面通達を積極的に行います。
名前も住所も職業も知らないくせに、というか連絡通知したって他人に関係ないでしょ。
というか、
・当職らは と書いているくせに名乗っていない。
お前ら誰?
他にもあるけど飽きてきたのでこれくらいにしとく。
皆さんも国語力ない架空な請求に引っかからないように気を付けてくださいね。
このコラムの執筆専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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