中小企業と資本金 〜法人税法の視点から〜 (1) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月15日更新

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中小企業と資本金 〜法人税法の視点から〜 (1)

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Q&A番外編 資本金
【関連Q&A】
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1159

このQ&Aでは、事業を始めるにあたっての 資本金 の額についてご質問いただき、税効率の視点から

資本金 1,000万円 が

(1) 消費税免税措置 
(2) 法人税の均等割り負担額軽減

のメリットを受けることができるボーダーラインであり、開業にあたり事業規模や事業計画いかんでは1,000万円未満での資本金額設定にメリットがあることについてお話しました。 今回は同じ法人税法からこの1,000万円の次のボーダーラインである

資本金 1億円 以下

の場合の税制面のメリットについてお話しましょう。

法人税法 では、''資本金1億円以下を中小企業'' と定義付け、(1億円超の)大企業と比較した財政基盤や競争力の弱さに着目し、いくつかの税制上の優遇措置を与えています。

(1) 税率軽減 [ 30%→22% ]

通常一般法人については所得金額の 30% が法人税となりますが、中小企業の場合年間所得額 ''800万円以下'' 部分について ''22%'' と優遇されています。

(2) 交際費の一定額損金算入

交際費や接待費は全額損金不算入が原則 であるのに対し、資本金1億円以下の中小企業は交際費等の年額 ''400万円以下'' の部分についてその ''90%(360万円)'' までの非課税枠が用意されています。

(3) 少額減価償却資産の損金算入

中小企業でない一般法人の場合、減価償却すべき資産となる取得価額の基準が 10万円 であるのに対し、中小企業(+青色申告)ケースはこのハードルが下り ''30万円'' とより多くの費用計上が認められています。 つまり、30万円未満の資産についてはその事業年度中に全額損金算入が認められるということです。(ただし、事業年度の取得価額 ''300万円が上限'' で、これを超える部分は対象となりません )