- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:クリエイティブ制作
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
広告表現と「景品表示法」の関係性とその影響力
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-01-14 11:00
「これまで広告表現できたもの」が「広告表現できなくなった」という環境の大きな変化が起きているのが事実です。
また年々、対象企業の広告表現を止めさせる「排除命令」の数も増加傾向にあります。
では、景品表示法とはどのような法律なのか、我々事業者にとって、どのように関わってくるのかを理解していきましょう。
「景品表示法」とは・・・
「消費者を誤った広告表現によって、不利益を与えない」という主旨のもと施行されています。管轄は、公正取引委員会が統括し、各都道府県に担当者が配置されています。
「有利誤認」:サービス一般の、偽り、誇張 等が対象
「優良誤認」:商品に関わる表現の、偽り、誇張 等が対象
上記、2点を中心に、注意・警告・排除命令 の順で行政命令を下されます。
つまり、商品のパッケージから広告表現に至るまで、「偽り・誤り・誇張」等が発見されれば、すべて景品表示法の行政命令の対象となりえます。
また、
景品表示法は、「事後法」(呼んで字のごとく、物事が起きてから発動する法律)ですから、事前に公正取引委員会や各都道府県の担当者に相談をしても、一切、確約はもらえません。ですから、事前の理解が必要となってくるのです。
景品表示法による行政命令は、「表現を改善させる」という目的で、排除命令等が下されますが、実際は、それ以上の影響力を持っている。
いかなる広告表現であっても、「消費者に誤認を与える」という広告表現があれば、すべて「排除命令」の対象となります。一旦、「排除命令」となれば、上場企業では株価に影響をし、中小企業であれば、最悪のケースで倒産・自己破産にも発展しているケースがあるのが事実です。(詳しくは、実際に排除命令を下された企業の代表との対談コラムを掲載しますので、その内容を確認下さい)
それだけの影響力があるからこそ、「広告表現」の部分をより精度を上げ、景品表示法等の法律を理解した上で、媒体選定・広告制作を行う必要が迫られています。まずは、法律を理解し、法令に則りながら「訴求力のある」広告表現を構築していくべきでしょう。
景品表示法 Q&A ベーシック編はこちら
http://yakuji.aksk-marketing.jp/
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