
- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
所有期間に関係なく適用を受けられます。
マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。
3,000万円控除とは、マイホームを所有している人が、その居住の用に供しているマイホームを売却した場合で、次に掲げる条件を満たしている場合には、利益から3,000万円(その利益の額が上限です。)を控除することができます。
A.身内以外に譲渡していること
B.前年又は前々年に3,000万円控除や買換特例等の適用を受けていないこと
3,000万円控除の適用を受けるには、確定申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載をし、一定の必要書類を添付して、確定申告書を提出する必要があります。
なお、3,000万円控除と軽減税率の特例の適用については、それぞれの条件を満たしていれば併用することができます。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所