- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
110万円を超える贈与を受けた場合には確定申告が必要です。
平成20年中に110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税の確定申告が必要となります。
贈与税の確定申告の時期は、所得税と若干異なり、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
年110万円は、1人からの贈与で判断するのではなく、その贈与を受けた人が平成20年中に2人以上や2回以上贈与を受けた場合には、その全てを合計して110万円を超えているかどうかで判断します。
平成16年又は平成17年に住宅資金贈与の特例を受けた場合には、平成20年中に贈与を受けた金額が、年110万円以下であっても贈与税の確定申告が必要となります。
暦年贈与の確定申告は、贈与税の確定申告書の用紙を使用して申告をします。
贈与を受けたことを証明する書類(贈与契約書や通帳のコピーなど)は添付する必要はございません。(添付は不要ですが、これらの書類はなくさずに保管しておきましょう。)
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所