住宅ローン控除適用を受けるための条件 その3 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン控除適用を受けるための条件 その3

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平成20年 確定申告特集 住宅ローン控除の条件
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

年末まで引き続き住んでいることが条件です。



住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。

今日は、その5つの条件のうち3つ目を紹介します。


その居住用のマイホームを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること

取得してから6ヶ月以内というのは、マイホームの引渡しを受けてから6ヶ月以内のことをいいます。

引き続き居住していることとは、引渡しを受けて引越しをしてから、ずっと住み続けていることをいいます。

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