- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
年末まで引き続き住んでいることが条件です。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。
今日は、その5つの条件のうち3つ目を紹介します。
その居住用のマイホームを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
取得してから6ヶ月以内というのは、マイホームの引渡しを受けてから6ヶ月以内のことをいいます。
引き続き居住していることとは、引渡しを受けて引越しをしてから、ずっと住み続けていることをいいます。
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新しい住宅ローン控除制度や贈与税非課税500万円の活用方法など平成21年の税制改正情報を取り込んだ内容となっております。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所