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個人・中小企業の特許出願手数料の減免措置が復活しました

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平成29年3月31日までで、従来産業競争力強化法に定められていた手数料減免措置が終了していましたが、平成30年5月16日に、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が規定された「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立し、要件を満たした中小企業・ベンチャー企業は、平成30年7月から減免措置が適用されることになります。

詳細な情報は以下の特許庁HPからご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

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