おはようございます、今日はやまなし桃の日です。
果物王国、山梨県!!
粉飾についてお話をしています。
退職給付引当金について、制度的な締め付けがあることを確認しました。
制度的な締め付けがあるということは、もし制度が変わったら?という話が出てきます。
過去においては
・これまでより計上の基準を厳しくするからね~
というルール改正が何度か行われています。
全世界的に高齢化が進む中で、改めて退職金という費用が大きな要因として捉えられているためです。
ここで企業側は対応を迫られることになります。
これまでは計上しなくても良かった引当金が、ある日突然計上しなければならないとなったら?
正攻法での対処は、現時点で不足している分だけ追加で計上することです。
しかし、もしその正攻法で対処できないとしたら?
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
過小計上=費用隠し=粉飾!! 高橋 昌也 - 税理士(2018/07/20 07:00)
適正さは誰が担保するのか? 高橋 昌也 - 税理士(2018/07/18 07:00)
退職給付引当金という制度 高橋 昌也 - 税理士(2018/07/17 07:00)
税務会計では引当金はほぼ認めず 高橋 昌也 - 税理士(2018/07/16 07:00)
引当金=費用が先、支出が後 高橋 昌也 - 税理士(2018/07/13 07:00)