
- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:税金
家族全員の医療費が30万円とします
夫15万円、妻15万円で申告しますと
夫も妻もマイナス10万円で
5万円を所得から差し引いてもらえるのですが
夫か妻どちらかで、30万円の申告をしますと
マイナス10万円で20万円を
所得から差し引いてもらえます
通常は、まとめて一人から控除する方が
税金は安くなります
対象:税金
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