おはようございます、今日は駅弁記念日です。
もう駅で買うよりイベントで買った数の方が多い気がします。
粉飾についてお話をしています。
引当金について、その運用の難しさを確認しました。
ここで再び税務会計について。
税務会計は、その特徴について
「利益が大きくなる調整はOK」「利益が小さくなる調整は不可」
だと以前にも紹介しました。
ということは・・・引当金については、税務会計は大前提として
「こんなものは費用としては認めません!!」
とはっきりしています。
ごく一部の例外を除き、税務会計においては引当金は計上が認められていません。
従って、引当金を計上する企業は
・財務会計上は色々と見積もりをして費用計上
・それを税務会計の方でなかったものとして調整して納税
こういう手続をすることになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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