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税務会計では引当金はほぼ認めず

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おはようございます、今日は駅弁記念日です。
もう駅で買うよりイベントで買った数の方が多い気がします。


粉飾についてお話をしています。
引当金について、その運用の難しさを確認しました。


ここで再び税務会計について。
税務会計は、その特徴について
「利益が大きくなる調整はOK」「利益が小さくなる調整は不可」
だと以前にも紹介しました。


ということは・・・引当金については、税務会計は大前提として


「こんなものは費用としては認めません!!」


とはっきりしています。
ごく一部の例外を除き、税務会計においては引当金は計上が認められていません。
従って、引当金を計上する企業は


・財務会計上は色々と見積もりをして費用計上
・それを税務会計の方でなかったものとして調整して納税


こういう手続をすることになります。


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