- 伊藤 誠
- 代表取締役
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
こんにちは
いつもわかりやすい解説に勉強させていただいている者です。
さて、私は夫の扶養家族として
控除範囲内でパートをしている妻です。
現在2カ所から収入&給与をもらっています。
今までは年末にもらう源泉徴収票を
もう一つの収入(自営)を申告する際に添付して
合算での納税でしたが
この6月より、パート先の制度が変わったのか?
毎月所得税として差し引かれるようになりました。
来年、19年度分の申告をする際に
5月度までの収入を合算したらよいのでしょうか。
月に3万程の収入ですが、1000円前後引かれています。
今後ともマネー相談、楽しみにしています。
これは、多分あたっていると思います。
パート先は今まで2カ所から収入&給与をあなたがもらっていることを認識していなかったのでしょう。
給与からは毎回源泉税というものがみなさん引かれますが、
1ケ所の人(専門用語で甲)と2ケ所以上の人(専門用語で乙)では、
引かれるルールがまったく違います。
2ケ所以上の人はかなり金額が低くても、源泉税を引かれます。
月に3万程の収入で、1000円前後引かれているのはちょうどつじつまがあいます。
来年、19年度分の申告をする際は、今までどおり1年間の2カ所から収入&給与を合算して
申告してください。
年間合計103万円以下であれば、月に1000円前後引かれた源泉税が全額戻ってきますよ。