協議離婚はその名のとおり「話し合い」 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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行政書士

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対象:夫婦問題

中西 由里
中西 由里
(夫婦問題カウンセラー)
佐藤 千恵
(離婚アドバイザー)
阿妻 靖史
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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協議離婚はその名のとおり「話し合い」

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■お知らせ■

夫婦カウンセラー藤原文の

 

MAC行政書士事務所では

 

『30分無料電話カウンセリング』実施中

 

詳しくはこちらから

 


 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

離婚の約90%は協議離婚。

夫婦双方の話し合いで合意ができれば

離婚が成立します


その際の離婚条件も基本、

夫婦の話し合いです。


調停離婚は全体の約9%。


こちらは調停委員という第三者が

中に入ってくれますが、

夫婦の話し合いということに

変わりはありません。


そして残りの約1%が

裁判離婚
になります。


ということは

離婚の99%は「話し合い」という形を

とることになります。


ですからほとんどの離婚において

「あなたが勝ち」

「養育費は○○万円」

「慰謝料は○○万円」

などとは決定しないということです。


ただ「両者の合意」によってのみ、

物事が決定します。


ですから

「裁判になると・・」ということに

こだわり過ぎると

うまく合意することができない

可能性があります。


離婚を決意するほど、

うまくいかなくなった相手との合意ですから、

話し合いは難しくて当然。


話し合いは冷静に・・と言われても、

これまでの辛い経験から

夫婦2人だけの話合いでは

どうしても感情的になってしまい

うまくまとまりません。


感情的になれば、

話し合いが難航するのは明らかです。


それだけでなく、

お互いが再び傷つくことに

なってしまいます。


夫婦2人だけの

話し合いでお互いが

消耗してしまいそうなときは

やはり第三者を入れての

話し合いが有効です。


当事務所のカウンセリングパックでは

所定のカウンセリング時間を

個人のカウンセリング、

ご夫婦2人の話し合いの

どちらに使っていただくことも

できます。


法的なことや

手続きについては

随時、情報を提供しますので

よりスムーズな

取決めが可能です

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 

 

 

 


 

 

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(東京都 / 行政書士)
MAC行政書士事務所 代表行政書士

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。