特例事業承継税制では、事業継続困難な場合や解散等した場合には、解散時等の時価を相続税評価額とみなし、贈与税額等を再計算することができるようになりました。
(1)事業継続が困難な場合とは次のいずれかに該当すること
・一定期間のうち2期以上で赤字の場合
・一定期間のうち2期以上で売上が減少している場合
・有利子負債が売上の6か月以上の場合
・類似業種の上場企業の株価が前年を下回る場合
・特例経営承継受贈者(後継者)が心身の故障等で業務に従事できなくなった場合
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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