- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
【円満離婚のまとめ(児童扶養手当)】家族のために、としたことなのに児童扶養手当がもらえない⁉①
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【円満離婚のまとめ】は
離婚の際の手続き事項を記載した
過去の記事を中心に
①公正証書の取決め内容
(・親権・面会交流・養育費・財産分与
・慰謝料・年金分割・通知義務等)
②その他のお手続き
とテーマ別に再編集したものです。
「新しい生活のスタート」のための知識として
お役に立てれば幸いです
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先日、専門学校で給与計算の授業をしていたら
「先生~、夏休みバイト頑張り過ぎて年間130万円超えそう~」
と、生徒さんからご相談が
「うわ、103万じゃなくて130万の方か、キツ」と口走ってしまったら
「なんで~キツいの~103万とか130万とかなに~」
と、とても盛り上がった授業になりました
社会保険ってお給料から自動的に控除されているし、
扶養の手続きとか会社がしてくれるので
その仕組みをしっかり勉強する機会って
なかなかありませんよね。
私が社会保険を勉強して最初に驚いたのは、
扶養する人がいてもいなくても
お給料から控除される保険料が変わらないこと
例えば社会保険のうち、健康保険について
いつものことながら、とってもざっくり説明すると
(ざっくりなので算定基礎届・標準報酬月額の説明飛ばします)
お給料と交通費合わせて25万円の人が
お給料から控除される健康保険料は月額12,870円
(協会けんぽ・厚生年金保険の保険料額表(東京都)より)
結婚して配偶者が扶養になると配偶者の健康保険証がもらえます。
子供ができて扶養になると子供も健康保険証がもらえます。
独身でも、家族を扶養していても同額の12,870円
扶養家族が多ければ多いほどお得
個人事業主等で社会保険に加入していない場合は
「国民健康保険」となりますが、
こちらには扶養という考えはありません。
家族が増えれば世帯の保険料も増えます。
例えば、
夫が社会保険、妻は個人事業主で国民健康保険で
年間収入が同じくらいだったら
子供は夫の社会保険の扶養に入った方が
世帯の健康保険料は少なくなるということですね
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。