- 佐藤 昭一
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対象:税金
税制改正大綱に基づく情報になります。税制改正法案が成立していませんのでその点ご留意くださいませ。
質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。
平成21年の税制改正により、一般の住宅ローン控除の控除額が最大500万円となるような改正が予定されています。
平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。
年末引渡しの物件については、居住開始日を平成21年以降にすることにより新しい住宅ローン控除の適用を受けることが可能となりますと前回解説しました。
http://profile.ne.jp/pf/nicechoice/column/detail/40780
http://profile.ne.jp/pf/nicechoice/column/detail/41119
http://profile.ne.jp/pf/nicechoice/column/detail/43277
http://profile.ne.jp/pf/nicechoice/column/detail/43932
ほとんどのケースで、平成20年に入居するよりも平成21年に入居した方が、住宅ローン控除額が多くなり有利となっています。また前回平成21年に入居するデメリットを考えてみましたが、余り大きな影響があるものはなさそうでした。
では、平成21年入居者に比べ不利な状況になってしまった平成20年入居者が挽回する方法はないのか、考えてみました。
住宅ローン控除は、住宅ローンの金利(通常2%〜4%)の1%に相当する税額を減税しますという制度です。
住宅ローン控除の控除枠を最大に使ったとしても、更に負担している住宅ローンの金利がほとんどの方にはあります。
この金利負担を軽減するために、住宅ローンの繰上返済をどんどん行う方法はとても効果的となります。
住宅ローンの繰上返済を行えば、将来払わなければいけなかった住宅ローンの金利について、支払をしなくてすむようになり、最終的な住宅ローンの総返済額を少なくすることができます。
住宅ローンの繰上返済は、早めに行うのが効果的です。
ただし、1点だけとても重要な注意点がございます。
住宅ローンの繰上返済は効果抜群なのですが、繰上返済をした分手元資金がなくなってしまいます。最低でも1〜2年分ぐらいの生活費は手元に残しておいて、余裕資金の中から繰上返済をするようにして下さい。
手元資金がまったくない状況ですと、将来リストラにあって急に収入が途絶えてしまった時など不安定な状況に追い込まれてしまいます。そのようなことがないように計画的に行いましょう。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所