- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
民泊とは、宿泊用に提供された個人宅などに宿泊することです。
近年、インターネットの仲介サイトの出現などにより、観光客に個人宅や投資物件を有料で貸し出すビジネスが活発になっています。
但し、個人宅を貸すことに対して、従来の旅館業法では規制が及ばず、結果として無許可の違法民泊が増加する問題が発生しました。
そこで、民泊に対する新しい法律である「住宅宿泊事業法(民泊法)」を制定することになりました。
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
06-6435-8309
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