違法な特許出願の回復が無効理由となるか(第5回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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違法な特許出願の回復が無効理由となるか(第5回)

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違法な特許出願の回復が無効理由となるか(第5回)
〜特許無効の抗弁事由〜  
河野特許事務所
米国特許判例紹介(第18回)
Aristocrat Tec. et al.,
Plaintiffs-Appellants,
v.
International Game Tech. et al.,
Defendants-Appellees.
                       
                       2009年1月1日 弁理士 河野 英仁
                
 
4.CAFCの判断
争点1:特許法第133条違反は282条(2)に掲げる無効理由に該当しない。
CAFCは、特許法133条は特許法の第II部に規定されているものの、第282条(2)の無効理由とはならないと結論づけた。

 282条(2)は「特許要件として第II部に規定されている理由」に限定しており、特許法第133条は「特許要件」とは認められないからである。CAFCは、特許要件とは第101条(有用性及び法定主題)、第102条(新規性)、及び第103条(自明性)の3要件であると判示した。これは第101条〜第103条を総括する章のタイトルがPatentabilityと規定していることからも明らかである。

 また、CAFCは、第112条(記載要件)は間接的な要件であって特許要件ではないと判示した。同法違反は特許法第282条(3)に無効理由の一つとして明確に規定されている。以上の理由により、特許法第133条違反は、282条(2)に規定する「特許要件」に該当しないことから無効理由とはならないと判示した。