【円満離婚のまとめ(離婚後のこと)】離婚後にもらえるお金③ - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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【円満離婚のまとめ(離婚後のこと)】離婚後にもらえるお金③

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前回からの続きです。

 

本日は

 

③児童育成手当

 

こちらは東京都の制度で

 

父母が離婚した児童等を

 

養育している人に支給されます。

 

月額13,500円

 

こちらの注意事項としては

 

・所得制限がありますが

 

児童扶養手当より高く設定されています

 

 

・こちらは児童扶養手当と異なり

 

子ども1人につき月額13,500円

 

なので2人で27,000円・・と

 

計算して大丈夫です

 

 

・同居家族等の所得制限はありません

 

 

・養育費の8割相当を所得として計算する・・ってことはありません

 

 

 

・・・ということで

 

「児童扶養手当の支給対象ではないからダメだ・・」と

 

あきらめずに、確認してみてください。

 

 

 

ただこれ、東京都の制度なのですよね・・

 

他県にも広がることを願います

 

 

 

 

離婚を考えている方は

 

お住まい(お住まい予定)の

 

市区町村の役所の

 

「児童福祉課」や「子ども担当課」

 

(名前が違いますので「児童扶養手当を扱っているところ」と

 

聞くと早いです。)で

 

ご自身が使える制度の確認をなさってから

 

養育費の取り決め等を

 

なさってくださいね

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。