- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
【円満離婚のまとめ(離婚後のこと)】離婚後にもらえるお金③
-
【円満離婚のまとめ】は
離婚の際の手続き事項を記載した
過去の記事を中心に
①公正証書の取決め内容
(・親権・面会交流・養育費・財産分与
・慰謝料・年金分割・通知義務等)
②その他のお手続き
とテーマ別に再編集したものです。
「新しい生活のスタート」のための知識として
お役に立てれば幸いです
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前回からの続きです。
本日は
③児童育成手当
こちらは東京都の制度で
父母が離婚した児童等を
養育している人に支給されます。
月額13,500円
こちらの注意事項としては
・所得制限がありますが
児童扶養手当より高く設定されています
・こちらは児童扶養手当と異なり
子ども1人につき月額13,500円
なので2人で27,000円・・と
計算して大丈夫です
・同居家族等の所得制限はありません
・養育費の8割相当を所得として計算する・・ってことはありません
・・・ということで
「児童扶養手当の支給対象ではないからダメだ・・」と
あきらめずに、確認してみてください。
ただこれ、東京都の制度なのですよね・・
他県にも広がることを願います
離婚を考えている方は
お住まい(お住まい予定)の
市区町村の役所の
「児童福祉課」や「子ども担当課」
(名前が違いますので「児童扶養手当を扱っているところ」と
聞くと早いです。)で
ご自身が使える制度の確認をなさってから
養育費の取り決め等を
なさってくださいね
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。