【円満離婚のまとめ(扶養的財産分与)】子どもを引き取った妻の時短勤務への考慮 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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【円満離婚のまとめ(扶養的財産分与)】子どもを引き取った妻の時短勤務への考慮

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

共働き夫婦があたりまえと

 

言われるようになって

 

久しいですが、

 

平成28年では

専業主婦世帯664万世帯、

共働き世帯1,129万世帯。

 

 

共働き世帯が

専業主婦世帯の

約2倍に迫る勢いで増えています。

(総務省「労働力調査」)

 

 

(どうでもいいですが、

 

この「専業主婦世帯」って

 

呼び方、どうなんでしょうね・・・)



夫婦の収入の差こそあれ

「男性が外で働き

女性が家庭を守る」の構図は

すでに崩壊しています。

 



共働き世帯では

女性の負担が大きくなることが多く

それが原因で夫婦関係が

こじれてしまうことも

 



私はその原因は

夫婦の育った環境に

よるところも大きいと

 

考えています

 



共働き世帯数が専業主婦世帯数を

抜いたのは今から約20年前。

と、いうことは

「家の中のことは全部お母さんが

やってくれた」という環境で育った方の

比率はまだまだ高い。



「お母さんが至れり尽くせり」だったので

どうしても家庭のことで

自主的に動けない男性。

 



仕事をしているのに

「お母さんのように家のこともしないと」と

自分を追い込んでヘトヘトになってしまう女性。

 



当事務所における

共働き夫婦の離婚には

 

そんなご夫婦の組み合わせが

目立ちます。

 



これも「夫婦の形」の変化の過渡期を

表しているのかもしれません。

 



共働き夫婦が離婚をする際にも


お子さんは妻が引き取ることが多いです。

 



今まで夫婦で子育てを分担して

何とかやってきていたのに

 

(そもそもちゃんと分担できなかったから

 

離婚に至ったというケースも

 

多いですが・・・)

離婚してお子さんを引き取った場合、

妻の仕事に影響がでてしまうことは

否めません。

 



お子さんが大きくなるまで

会社の時短勤務の制度を

 

利用する必要があったり、

昇進のチャンスにも影響が出てきます。

 

それは給料の収入減にも

 

直結します

保育園の延長保育や

小学生のうちは学童保育の

必要性も出てくるでしょう。

 



このようなお子さんを引き取る側の

収入減と支出増に

「扶養的財産分与」で

対処するご夫婦が増えてきました。



「扶養的財産分与」とは

夫婦の一方が

離婚後の生活に不安がある場合、

生活基盤が安定するまで

収入の多い方から少ない方へ

財産分与の名目で行われる

生活費の援助をいいます。


専業主婦世帯が離婚する場合、

 

専業主婦だった妻は

すぐには仕事が見つからないし

見つかったとしても

キャリア不足から

十分な給料を受け取れない等の

 

場合に用いるのが一般的です。


この「扶養的財産分与」に関しては、

法的な規定はありません。

金額、期間等に明確な規定がないのです。

そのため諸事情を考慮に入れて

ご夫婦で取決めすることになります。




フルタイムで働いていた女性の場合、

フルタイムの時と比べた

時短勤務、昇進の遅れによる収入減、

さらに延長保育・学童保育による支出増は

 

お子さんの進路を考えて

取決める養育費と比べ、

 

不確定要素が少ないので

より具体的に算出することが

可能です

その金額を公正証書に


「扶養的財産分与」として

取決めをすることは

共働き夫婦が増えてきた時代の

新しい形かもしれません

 

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養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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