【円満離婚のまとめ(財産分与)】家族のためにとしたことなのに住宅ローン控除が使えなくなる⁉② - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2025年01月21日更新

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【円満離婚のまとめ(財産分与)】家族のためにとしたことなのに住宅ローン控除が使えなくなる⁉②

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前回の続きです。

 

結婚して、家族が増えて、

 

住宅をローンで購入したが、

 

離婚することに。

収入が低い妻と、子供の将来のために

 

住宅ローンはそのまま夫が払い続け

 

ローン終了後に妻に名義変更をすることを

 

選択した場合・・・

残念ながら、今まで受けていた

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が

 

使えなくなります

ローンの債務者(この場合夫)が

 

その住宅に住んでいることが要件だからです。

 

 

住宅借入金等特別控除とは

とってもざっくりいうと

 

住宅借入金の年末残高の1%の金額

(上限20万円。特定取得は40万円)

 

まで税金が安くなるって仕組みです。

 

例えば住宅ローン残高が2,000万円あったら、

20万円税金が安くなる

それも10年間

 

私の説明がざっくり過ぎるので詳しくはこちらから

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

(国税庁HP)

 

 

あまりにも夫が可哀想すぎるので

 

何か方法はないかと国税局税務相談室に

 

電話をかけてみました


が、「う~ん、可哀想だけど、本人(夫)が住んでないとねぇ~

 

単身赴任とか、どうしても仕方ない場合は使えるけどね~」

(このケースも仕方ないと思う・・・)

離婚したら、1つの世帯が2つになるので

 

どうしたって生活は今までより大変になるんです。

 

そんな中、年間最大20万円の税額控除が使えなくなる



ちなみに夫婦共有名義の場合で

 

離婚の際に相手の名義分を引き継いだときは

 

(税法の条文みたいw)

 

一定の要件を満たすと

 

引き継いた分に対しては

 

そこから新たに10年、住宅ローン控除が

 

使えるようになったんです

 

家族思いの、このケースに関しても

 

住宅ローン控除が使えるようになってほしいなぁと

 

願っています。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。