- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
【円満離婚のまとめ(財産分与)】家族のためにとしたことなのに住宅ローン控除が使えなくなる⁉②
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【円満離婚のまとめ】は
離婚の際の手続き事項を記載した
過去の記事を中心に
①公正証書の取決め内容
(・親権・面会交流・養育費・財産分与
・慰謝料・年金分割・通知義務等)
②その他のお手続き
とテーマ別に再編集したものです。
「新しい生活のスタート」のための知識として
お役に立てれば幸いです
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前回の続きです。
結婚して、家族が増えて、
住宅をローンで購入したが、
離婚することに。
収入が低い妻と、子供の将来のために
住宅ローンはそのまま夫が払い続け
ローン終了後に妻に名義変更をすることを
選択した場合・・・
残念ながら、今まで受けていた
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が
使えなくなります
ローンの債務者(この場合夫)が
その住宅に住んでいることが要件だからです。
住宅借入金等特別控除とは
とってもざっくりいうと
住宅借入金の年末残高の1%の金額
(上限20万円。特定取得は40万円)
まで税金が安くなるって仕組みです。
例えば住宅ローン残高が2,000万円あったら、
20万円税金が安くなる
それも10年間
私の説明がざっくり過ぎるので詳しくはこちらから
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
(国税庁HP)
あまりにも夫が可哀想すぎるので
何か方法はないかと国税局税務相談室に
電話をかけてみました
が、「う~ん、可哀想だけど、本人(夫)が住んでないとねぇ~
単身赴任とか、どうしても仕方ない場合は使えるけどね~」
(このケースも仕方ないと思う・・・)
離婚したら、1つの世帯が2つになるので
どうしたって生活は今までより大変になるんです。
そんな中、年間最大20万円の税額控除が使えなくなる
ちなみに夫婦共有名義の場合で
離婚の際に相手の名義分を引き継いだときは
(税法の条文みたいw)
一定の要件を満たすと
引き継いた分に対しては
そこから新たに10年、住宅ローン控除が
使えるようになったんです
家族思いの、このケースに関しても
住宅ローン控除が使えるようになってほしいなぁと
願っています。
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。