【円満離婚のまとめ(財産分与)】ローンが残っている住宅がある場合にはどうすればいいのか② - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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【円満離婚のまとめ(財産分与)】ローンが残っている住宅がある場合にはどうすればいいのか②

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前回からの続きです。

離婚の際にローンが残っている住宅がある。

ローンは夫名義。

妻と子どもはそこに住み続けたい。

妻の収入ではローンが組めない。

このよう場合に

「夫は家を出て行っても

引き続き住宅ローンの名義人のまま、

住宅ローンを払い続ける」

という方法もあるとご紹介しました。

 



今回はその後の取決めです。

ローンの支払いが終わったら妻に名義変更。
 
妻がその家を気に入っていて、

子ども達が帰ってこられる「実家」が欲しい、

妻が老後のことを考えて資産を押さえておきたい、

という場合にはことの取決めが多いです。

ローンの残額が減ってきて

妻がローンの組める金額になったところで

名義変更。

こちらも同様です。妻が仕事をしている場合、

できるだけ早めに自分名義にすることができます。

子ども達が自立したところで売却。

子ども達が自立した時に、ローンも終わっていて

自分もあたらしい環境に移りたいという方には

まとまった現金が入るのでお勧めです。


妻が再婚して、他の男性と住むことになったら

売却。

こちらはオプションとしてつける方がいらっしゃいます。

妻が再婚相手と住む家のローンを

名義だけとはいえ元夫が払っているというのは

お互いあまり気持ちいいものではありません。



最後に大切なことをまとめます。

 

名義変更の際の諸費用については

 

 離婚時に取決めをしておきます。

 

ローンの完済には10年以上かかる場合も

あります。

その場合、名義変更も

10年以上先の話となります。

ですから名義変更の際に必要な

諸費用については事前に公正証書で

負担割合を決めておくことをお勧めします。

登録免許税は「不動産の価額の2%」

仮に不動産の価額が2000万円の場合、

登録免許税は40万円となります。

40万円もの金額を

10年以上前に離婚したパートナーと

どちらが負担するか相談しても

多分、気持ちのいい話し合いはできないですよね。
 


名義変更は離婚した「後」です。

今回のケースはすぐにローンが返せないので

当然のことながら離婚後に名義変更ですが

ローンが残っていなくて離婚の際に名義変更する

場合でも離婚した後です。

離婚前に名義変更してはいけません。

 


公正証書には離婚時の取決めとして

「清算的財産分与として譲渡」とします。

上記のタイミングや記載方法を間違えると

贈与税の対象となり

詳細は省きますが

大変なことになることがあります。

このようなデリケートな取決めは

夫婦が冷静に話し合いをできる状態で

ないとまとまりません。

円満離婚だからこそのメリットです

 

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養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。