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相続で配偶者に居住権   民法改正へ改正案提出

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法務省は16日、死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を22日召集の通常国会に
提出する方針を固めたそうです。


現在は高齢の夫婦のどちらかが亡くなられた場合、残される配偶者はその相続財産や遺産分割の結果によっては自宅を売却して住み慣れた家を出なければならない状況に追い込まれるケースがあります。


例えば、子供のいない夫婦の場合等がそれに該当します。夫が先に亡くなり、妻が残された場合に子供のいない夫婦の場合には夫の親族も相続人となります。


相続資産のほとんどが不動産と言う場合等はその遺産分割をするにあたって、残される妻が不動産を売却を迫られる可能性がありました。


実際、それに近い話は結構あります。


それが今回の様に、配偶者に居住権を認めるとなると弱者保護に一歩前進です。


また、要綱案では被相続人の親族以外(相続人の介護を行った相続人の妻(長男の妻など))が相続人に相続財産を請求出来る等画期的な案も含まれているそうです。


今までは長男の嫁が姑の介護をしたが相続には殆ど全く考慮されて無かったのとは大きく変わりそうです。


なかなか認められなかった寄与分(特別の寄与)が拡大されるという感じですかね。


相続問題全般について私も執筆している本を読んでみてください。
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