おはようございます、今日は取引所大納会です。
半ば官製に近い株式相場ですが・・・さて新年はどうなることやら。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
特別償却と税額控除の選択について、一般的なお話をしました。
ただし、留意点も色々とあります。
例えば税額控除には適用の限度額が設けられています。
その事業年度に出たそもそもの税額に対して、一定割合の限度額が設定されています。
税額控除を使って税金がゼロに、なんてことはないのですね。
更に、限度額を超えてしまった分についての翌期持ち越しなんてルールも存在します。
リース資産についていえば、特別償却の適用はなく、税額控除のみが適用可能です。
ただし、リース取引の種類によってはその限りでもありません。
コレ以外にも、単純な税務上の問題点だけでなく、資金繰りを含めた総合的な判断が必要です。
実際に中小企業等投資促進税制を適用するときには、出来れば専門家などに相談をした方が無難でしょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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