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限度額や持ち越しなど、色々あります

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おはようございます、今日は取引所大納会です。

 

半ば官製に近い株式相場ですが・・・さて新年はどうなることやら。

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

特別償却と税額控除の選択について、一般的なお話をしました。

 

 

 

ただし、留意点も色々とあります。

 

例えば税額控除には適用の限度額が設けられています。

 

その事業年度に出たそもそもの税額に対して、一定割合の限度額が設定されています。

 

税額控除を使って税金がゼロに、なんてことはないのですね。

 

更に、限度額を超えてしまった分についての翌期持ち越しなんてルールも存在します。

 

 

 

リース資産についていえば、特別償却の適用はなく、税額控除のみが適用可能です。

 

ただし、リース取引の種類によってはその限りでもありません。

 

 

 

コレ以外にも、単純な税務上の問題点だけでなく、資金繰りを含めた総合的な判断が必要です。

 

実際に中小企業等投資促進税制を適用するときには、出来れば専門家などに相談をした方が無難でしょう。

 

 

 

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