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民法改正「未払金の消滅時効の統一」

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債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。

今回の改正により、職業別の区分による短期の時効期間と商事消滅時効の特則を廃止したうえで、債権は、原則として、

  1 債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき

  2 権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないとき

のいずれかに該当する場合に時効によって消滅すると改められています(改正民法166条1項)。

民法改正の詳しい解説はこちら↓

民法改正「消滅時効の時効期間」

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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