- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
住宅借入金等控除(住宅ローン控除)を利用していて離婚した場合(年末調整関係)
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住宅を購入したものの、離婚することになってしまった場合・・
住宅をどうするかは離婚手続きの中でも慎重に
考えてなければなりません
住宅を売却して
売却益が出たら半々に分ける
売却損は半々で負担する
・・というのが分かりやすいのでしょうが
実際、少なくとも当事務所では
そのような取決めは少なく
財産分与の1項目として
どちらかが引き続き
住み続けるケースが多いです。
・離婚で子供たちの住環境が変わるのはかわいそう
・子どもたちにいつでも帰れる実家を
という考えから
妻と子どもたちが引き続き
住宅ローンの残った家に住み続ける
という選択をされる方もいらっしゃいます
そのために妻に住宅を名義変更したいけれど、
妻の収入が低くて住宅ローンを引き継げない。
そんなときは、
「住宅ローンの支払いが終了したら
住宅の名義を妻に変更」
という取決めをすることも可能です
とっても家族想いのこの方法
なのに所得税の規定は
容赦ありません
住宅ローンを組んでいる夫が
住宅借入金等控除を
受けている場合、
夫が離婚で住民票を移したことにより
使えなくなります
(単身赴任等で住民票を移した場合は
該当しません。)
「え~
夫が家族のことを想って
住宅ローンの負担するのですよ~
どうにかならないのですか」
と国税局電話相談センターで
質問してみたのですが
解決策はなし、とのこと・・
年末調整の際に
住宅借入金等控除で
10万円以上還付される方も多いですから
この規定が使えなくなるのは辛いです
知っていれば離婚手続きの際に
その辺りも考慮して協議できますが
知らないと後からびっくりなので
残念ですが知っておいた方がいいですね
もう少しだけ詳しく知りたい方は
こちらもどうぞ
家族のためにとしたことなのに・・住宅ローン控除が使えなくなる⁉①
家族のためにとしたことなのに・・住宅ローン控除が使えなくなる⁉②
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このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。