21年度税制改正で事業承継税制拡大 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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21年度税制改正で事業承継税制拡大

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相続税
21年度税制改正で事業承継税制拡大【相続税 節税対策】

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21年度税制改正では、相続税の税額計算方式の改正は当面
見送られることになりました。

その一方で、事業承継税制は当初の予定よりも拡大された制度
が成立する見込みですので、その概要をご案内させていただきます。

【80%納税猶予制度について】
猶予された納税が免除される場合が明記される見込みです
1.会社が倒産した場合
2.納税猶予の対象となった株式の時価が猶予税額を下回り、
 事業を継続するためにその株式を譲渡した場合
3.次の後継者に納税猶予対象株式を贈与して、事業の継続を
 図る場合

【贈与の場合も納税猶予】
21年4月1日以降に後継者が自社株の一括贈与を受けた場合
その贈与税の納税も猶予される見込みです

ただし、議決権の3分の2までという制限が設けられる
見込みです

【小規模宅地との併用】
事業承継に関する相続税の納税猶予制度と小規模宅地特例との
併用が認められる見込みです

いずれも、来年の改正で新たに織込まれる見込みの内容です。
改正が決まり次第ご案内させていただきます。
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