- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
しかし、従来あまり重要視されておらず、名目的な役職で、「閑査役」「閑茶役」とまで言われるときがありました。このような状況の下で、企業不祥事が多発したことから、コンプライアンスのため、会社の経営者に対するガバナンス(企業統治に対する規制)を十分に働かせるために、監査役の地位を高める必要があり、商法の改正が何度かなされ、現在、会社法では4年の任期になっています。また、監査役会設置会社(定款の定めで監査役会を置くことができます)では、監査役の半数以上は「社外監査役」でなければならないことになっています。
現在、話題のSOX法(金融商品取引法)において要求される内部統制において、監査役は「独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する役割と責任を有している」(財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準)とされており、ますます重要な役割が期待されています。
したがって、すでに株式公開をしている会社はもちろん、今後株式公開を目指している会社の場合、監査役を重視し、そのための有能な人材を早く確保することが望まれています。
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このコラムの執筆専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
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