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三大疾病保険特約

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昨日のつづきです。

日経新聞記事でも「三大疾病にかかった場合に保険金が支払われる」と書いてありました。

しかし、実際は約款にはそう記載されていません。

ある会社の約款を抜粋します。

被保険者がこの特約の保険期間中に、責任開始事前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

被保険者が責任開始以後の疾病を原因として、この特約ほ保険期間中につぎのいずれかの状態に該当したとき

1)急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師  の診察を受けた日からその日を含めて60日以上、  労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働  や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制  限を必要とする状態)が継続したと医師によって診  断されたとき
2)脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療  を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障  害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が  継続したと医師によって診断されたとき

以上のことが記載されています。
つまりただ診断を受けたからといって、簡単に給付されるわけではないのです。様々な条件が揃って初めて給付されることになるのです。
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