- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
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対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
婚姻費用分担の始期についての検討、あやさんへ
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こんにちは、
9月24日にハーフマラソンを走る予定の旭川の行政書士の小林政浩です。
さて、今日は、お問い合わせのあった婚姻費用分担の始期についてお話ししたいと思います。文章が長くなるので、コメント欄に書かないでこちらで紹介しようと思います。
>あやさん
本が届きました。
ということで、早速該当ページを確認したところ、
以下のように記載されていましたのでそのまま紹介します。
「婚姻費用分担の始期」
婚姻費用について、過去に遡って決定することは許される。(最高裁昭和40年6月30日大法廷決定・民集19巻4号1114項)。どこまで遡れるかについては、いろいろな考え方があるが、いずれにしても裁判所の合理的な裁量に属する問題と言える。東京家庭裁判所の一般的な審判例としては、調停・審判の申し立て時からとする例が多い。もっとも、内容証明郵便等で請求日が明らかな場合などは請求日からとする例もある。(東京家事事件研究会編「家事事件・人事訴訟事件の実務」法曹会96項〔松谷佳樹著〕引用。
執筆者紹介によると、執筆時、〔松谷佳樹〕さんは東京家庭裁判所の判事でした。この本はすべて執筆時現職の判事・判事補が書かれている本でした。
この文章の中には「メール」という単語はありませんでしたが、伝えたいことは「請求日が明らかな場合」ということなのだと思います。
メールで婚姻費用を請求した場合、送信履歴が残っていて、そのメールに対して相手から何らかの返答が来ていれば、相手にこちらからの請求の意思が伝わったとの証明ができる状態であるとおもいます。その場合、内容証明と同様に「○月○日に婚姻費用分担請求の意思を伝えた。」と同じ効果があり、「○月○日に請求しているので、その月から認めて欲しい。」と調停や審判で主張しても良いのだと思います。
ただ、やはり、合理的な裁量に属すると文中で書かれているように、証明が出来ても、調停で相手が応じなければ最終的な判断は裁判官に委ねるしかないのだと思います。
取り急ぎ紹介します。
もうすこし調べてみようと思います。
今日はこの辺で。(^-^)ノ~~
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