- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
1.2017年8月より老齢年金の受給資格期間が10年に短縮
今までは老齢年金を受取るため25年という受給資格期間が必要だったが、今月より10年に短縮される。 この制度改正によって新たに年金を受取れるようになった人は、規定年齢(原則65歳)に達している人だけで約64万人。 さて、その老齢基礎年金の受取額だが、年金保険料を納付した期間で決定される。 この受給資格期間は以下の3種類。 1.保険料納付期間 2.納付免除や納付猶予された期間 3.合算対象期間 合算対象期間とは、 ・1986年3月以前に会社員の配偶者だった期間 ・1991年3月以前に学生だった期間 ・20歳以上60歳未満で海外に住んでいた期間 等
上記1~3の期間の合計が10年以上あれば、老齢年金を受取ることができるようになったのだ。
2.短縮年金の注意点
短縮年金の注意点は以下の通り
1.期間短縮は、老齢年金を対象としていること
2.期間が短ければもちろん受給できる金額も少ない
1の期間短縮は、遺族年金や障害年金は対象になっていない。
例えば、期間短縮で新たに年金を受給し始めた人が死亡しても、残された家族に遺族年金は支給されないのだ。
2の受給年金額だが、現状国民年金を40年間支払った場合で、年額約78万円(月額約6.5万円)。
10年しか支払わなかった場合は、年額約19.5万円(月額1.6万円)。
老後生活の足しになる程度の金額しか受給できない。
ここで知っておきたいは年金受給金額を増やす方法だ。
1.任意加入・・・60歳以降65歳になるまで保険料を納める 2.未納保険料の後納 3.免除された保険料の追納 今回の受給資格期間の短縮は、これまで25年という期間が足りずに老齢年金が受給できずにいた人にとっては、まさに朗報。 そして今後、より多くの人が年金を受給しやすくなるのも確かだ。 日本年金機構から黄色い封筒が届いた方は、受給資格期間の短縮によって老齢年金が受給できる可能性があるのだ。必ず手続きをしていただきたい。
このコラムに類似したコラム
日本年金機構「国民に信頼される組織に」|日経平均株価、33年振りの高値水準に 吉野 裕一 - ファイナンシャルプランナー(2024/01/11 07:00)
「税金と社会保険料の回収不能額 1.3兆円」 荒川 雄一 - 投資アドバイザー(2016/04/22 13:06)
年金流出大阪が1番多い 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2015/06/23 08:33)
皆の夢や希望を聞いて、ファミリー一族のイベント表を作成しよう 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2014/08/18 17:55)