平成21年度税制改正大綱 住宅ローン減税について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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平成21年度税制改正大綱 住宅ローン減税について

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住宅ローン控除 活用方法 平成21年 2009

一般住宅は最大500万円住民税からの減税ありとなりました。



昨日平成20年12月12日に平成21年度の税制改正大綱が発表されました。

http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf

住宅ローン減税に関する改正内容は大綱の13ページから解説されています。

減税額については、平成21年、平成22年に入居の方が借入金5千万円を限度に年1%で10年間の控除となりました。最大で500万円の減税となります。

平成23年入居の方が借入金4千万円を限度に年1%で10年間の控除です。最大で400万円の減税となります。

平成24年入居の方が借入金3千万円を限度に年1%で10年間の控除です。最大で300万円の減税となります。

平成25年入居の方が借入金2千万円を限度に年1%で10年間の控除です。最大で200万円の減税となります。

平成21年入居した方からは、上記の減税を所得税から控除仕切れない場合に、住民税からも控除できることになりました。

ただし、所得税の課税総所得金額等の額の5%で(最高9.75万円)までとなります。こちらは、住民税の申告が不要となるようです。

来週以降、時間の許す限り、他の改正事項や平成20年末に引渡しを受ける方向けの活用方法のコラムを更新していきます。

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