電子公告(ホームページ上での公告) - 企業の契約書・文章作成 - 専門家プロファイル

熊谷 竜太
ハイク行政書士法人 行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年12月06日更新

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電子公告(ホームページ上での公告)

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会社設立
 株式会社では、「公告」の義務があります。
 
 公告は「官報」に掲載するのが一般的ですが、
 インターネットのホームページ上で公告をすることもできます。
 (電子公告といいます)

 ○ 公告とは・・・

 株式会社は自社の経営に関わる重要な事項を決定したら、
 株主、債権者などの利害関係者に知らせなければなりません。
 最もよく目にするのは決算公告です。
 
 決算公告とは、株式会社が前年度の決算内容について
 株主総会の承認を得た後、その要旨を債権者や投資家に
 広く伝えるために官報などに掲載するものです。

 決算以外でも、合併、減資、組織変更などの場合にも、
 公告する義務があります。
 ※有限会社では、決算公告の義務はありません。

 公告の方法には、官報、日刊新聞紙、電子公告の3種類あります。
 どの方法にするかは、定款に定めることになっていますが、
 特に定款で定めなかったときは、官報によることになります。
 官報が最も一般的に行われる方法です。

 日刊新聞紙は掲載費用がかなりかかるので、
 中小企業では利用しにくいと思います。
 
 ○ 電子公告とは

 電子公告とは、公告をホームページで公開するものです。
 
 官報だと、1回掲載すればいいのですが、
 電子公告の場合、一定期間(決算公告の場合5年間)
 継続してホームページ上に掲載・公開しなくてはなりません。

 また、定められた形式できちんと掲載しているかどうか、
 国の登録を受けた調査機関の公告調査を受けなければなりません。
 この調査費用が十数万〜と結構かかってしまいます。

 ○ 決算公告だけなら、費用はあまりかからない

 ただ、決算公告では、公告調査は不要となっていますので、
 この調査費用はかかりません。
 かかる費用は、サイトの制作と維持管理費くらいでしょうか。
 官報による公告だと、おおよそ6万円程度かかります。

 決算公告だけなら、費用面で考えると
 電子公告を利用するメリットがあるといえます。
  
 ただ、既存の会社が公告方法を変更して、
 電子公告にする場合は、定款変更と登記が必要です。
 変更登記の登録免許税が3万円かかります。

 新規に会社設立する場合で、電子公告を採用するときは
 設立登記の中で公告方法を登記しますので、
 電子公告だけでの登記費用はかかりません。
 
 ただし、決算公告以外での公告をする場合は、
 先述の調査費用がかかりますので、注意が必要です。

 また、合併、会社分割、資本減少、準備金減少の場合は、
 定款で公告方法として官報と定めていない場合でも、
 債権者保護手続きのための公告として、
 かならず官報による公告が必要です。

 とはいえ、決算以外の公告をする機会は、
 中小企業では通常はあまりないと思いますので、
 電子公告を検討するのも良いかもしれません。
  
 ○ 電子公告をするには
 
 公告方法を電子公告にする場合
 
 決算公告では、貸借対照表などの全文の掲載が必要(要旨だけでは不可)で、
 5年間継続してホームページ上に掲載・公開しなくてはなりません。

 既存会社が、公告をホームページ上の掲載にするときは、
 掲載URLの登記が必要です。
 
 また、会社設立の場合は、
 公告を載せるURLを登記する必要があります。

 会社設立登記のときに、URLを記載する必要があるので、
 「官報での公告」の場合と一般的な設立登記書類と書き方が変わる部分があり、注意が必要です。

 【参考】
電子公告制度について(法務省のサイト)