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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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土地の売却での譲渡益に非課税枠 自民税調方針

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資産運用と税金
自民党税制調査会は、2009年から2年間に購入した土地について、その売却の際の譲渡益の非課税枠を設ける方針を固めたとのこと。
5年超の長期保有を要件とし、売却して利益が出た場合、1000万円を限度として所得からの控除を認める。
例えば2009年に3000万円で購入した土地を5年経過後に4000万円で売却した場合、1000万円の譲渡益が所得からの控除の対象になり、課税されない。

※現行、5年超保有の土地譲渡益に対しては税率20%(所得税15%・住民税5%)

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