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閲覧数順 2024年04月18日更新

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マイナンバーの準備はそろそろ必要か?

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資産運用の考え方

ここ最近、口座を開設している証券会社から、

「マイナンバーを登録しないと、2018年からNISAが使えなくなります。」

といったメールが度々来るようになりました。

弊社では今まで、

「マイナンバーの提出は急がない。」

とお客様にお伝えしていました。マイナンバーの運用がどのようになるかわからないことと、財産状況を国に急いで公開する必要もないという考えからです。 

さすがに、NISAが使えないとなると

お金をふやす時の手取りが最大2割(配当金・分配金の場合)減るため、お客様に不利益が生じます。それに、NISA口座を開設していない金融機関であっても、財形口座やマル優口座などを開設する際などで、マイナンバーを登録する必要があります。これらのことを考えると、急がないまでも、時間がある時にマイナンバーの手続きをされた方が良いでしょう。

マイナンバーに関わらず、

例えば次のような時、国は財産状況を把握できます。

・財産債務調書制度

 所得2000万円以上(退職所得以外。給与のみの方だと年収2,220万円以上。)の方、3億円以上の資産(または、1億円以上の海外資産)をお持ちの方は、確定申告時に調書を提出する必要があります。

・税務調査(または事前調査) 

 所得隠しや財産隠しが疑われる場合、財務省の権限によって金融機関の口座を調べることができます。貸金庫であっても逃れられません。

・各種の支払い調書(保険の満期金、株式の配当金など)

・登記簿(不動産・法人・その他)

いつでも把握できる状況であっても、何か不審な点があったり疑問に思う点があったりしない限りは、国もわざわざ個別に調べないように思われます。よって、多くの方にとって、今もこれからもあまり変わらないのかもしれません。

マイナンバーの登録については、

スマートフォンのアプリを入れてマイナンバーカードを撮影するなどして、あまり時間をかけることなくできるようです。隠し事がないのであれば、正々堂々とマイナンバーを登録し、非課税制度などのメリットをしっかり受け取りましょう。

 気になる方は、いつでも弊社にご相談ください。


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