- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
- 行政書士
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0166-59-5106
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
法定相続情報証明制度が始まります。 週末走れなかった。
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こんにちは、土曜日曜と、天候に恵まれず、走れなかった旭川の行政書士の小林政浩です。さて、全国の登記所(法務局)では、明日5月29日から、法定相続情報証明制度が始まります。
法務局、よくあるご質問PDF 1 法定相続情報証明制度とは法定相続証明制度とは、登記所(法務局)において誰が法定相続人であるかが分かる認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、この一覧図をもって各種の相続手続において利用しようという制度です。
2 現在の相続手続相続が生じた場合、相続人は以下のような該当する相続手続を行う必要があります。
① 不動産登記の変更
② 預貯金の解約・払戻し
③ 生保・損保の保険金の受取
以上の各手続きを行うに際し、それぞれについて窓口に戸籍を提出する必要があります。
不動産登記の変更については法務局、預貯金の解約・払戻については各金融機関、保険金の受取についてはそれぞれの保険会社に戸籍謄本を提出する必要があります。
そして、提出しなければならない戸籍謄本は、被相続人の現在の戸籍と相続人の現在の戸籍だけでは不十分であり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります(遺言がある場合や、保険金の受け取り人の指定がある場合は不要の場合もあります。)。
集めた各種戸籍の原本は、各機関に提出後、還付を受けることが可能ですが、それぞれの機関に一度は原本を提出しなければならないため、手間や時間を要します。
法定相続情報証明制度開始後の手続きの流れは、以下のように代えることが可能のようです。
①今まで通り相続人は、手続きに必要な戸籍謄本を収集する。
②相続人は、収集した戸籍謄本をもとに法定相続情報一覧図(法定相続人が分かる関係図)を作成し、法務局に申し出する。
③法務局において登記官が戸籍謄本と法定相続情報一覧図を確認し、相続人に対して認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付する。
この際、戸籍謄本等は還付されるとともに、法定相続情報一覧図は5年間法務局に保存される。
④法定相続情報一覧図の写しが、集めた戸籍謄本の代わりとなるので、この法定相続情報一覧図の写しを用いて、相続人は各種相続手続を行う。
2つ目のリンク紹介先にも書かれていますが、
本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。
委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
※この制度は無料で利用できます。
※⼾籍謄本の取得には、いままで同様所定の⼿数料が必要となります。
また,郵送による申出や⼀覧図の写し交付に当たっては所定の郵送料が必要となります。
なお、
各相続人は、この制度が開始された後も、いままで同様に、戸籍謄本を各機関に提出して相続手続を行うこともできます。
※必ずこの制度を利用しなければいけないわけではありません。
※今のところ自動車の相続登記の際に、この一覧図の写しが利用できるかは確認できていません。
今日はこの辺で。(^-^)ノ~~
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