- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
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0166-59-5106
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚時の財産分与 住宅の名義変更と税金。 17,8㎞走(昨日)
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こんにちは
美瑛町からハーフマラソン関係の封筒が届いてちょっと喜んでいる
旭川の行政書士の小林政浩です。
昨日の土曜夕方に17,8キロ走りましたが、やはり昨年よりは10分くらい遅いです。
とりあえず、給水以外には極力歩かないで制限時間内に完走する事を目標にしようと思います。
気温は20℃くらい、天候は曇り、少し風が吹いていると走りやすいかな~。
と勝手な希望です。
さて、今日は離婚時の居住不動産の名義変更と贈与税の関係についてお話ししようと思います。
離婚時に居住する不動産しか分与の対象となる物がないものとしてお話ししますが、他に財産が有ってもそれぞれを相応に分割するなら事情はほぼ変わりません。
ローンの支払いが終わっていない場合でオーバーローン状態ではない(不動産の評価よりも残債務の方が少ない)場合。
かつ、この不動産の残債務を妻が負担するとした場合。
簡単にいうと、不動産の評価額2000万円で残債務が1500万円だとすると分与の対象となる不動産の評価は2000万ー1500万=+500万円となり、さらにこのプラスの500万円は夫婦の協力で形成した財産なわけですから半分に分けるのが基本なので250万円分は貰う権利があります。この不動産を残債務引き受ける形で妻が代償金の支払いなしで名義変更するとしても、250万円分がちょっと多めに分与された分となります。
250万円から基礎控除110万円を引くと140万円
仮に140万円に贈与税がかかるとして、10%の14万円
で、この140万円に税務署が贈与税を掛けるかというと、ほぼ課さないのが現実のようです。
この件について、国税庁のHPに掲載がありますので、ご確認ください。
一部引用
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
とありますが、よほどのことが無い限りかからないようです。
これがオーバーローン状態なら、そもそも財産分与の価値としては評価が無いわけですから、借り換えなどして夫から妻に名義変更してもプラスの財産は何も贈与されていないわけです。
ちなみ、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
今日はこの辺で。(^-^)ノ~~
また明日お会いしましょう。p(^-^)q
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このコラムの執筆専門家
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