おはようございます、今日は労務管理の日です。
いま、かなり熱い話題の一つです。
趣味の事業化についてお話しをしています。
冒頭の挨拶で触れた労務管理とも関わることですが・・・最近、働き方に関する議論が高まっています。
このことと趣味の事業化に関しては、ある程度の関係があります。
日本国憲法第25条、と言われてすぐにパッと思い出せる人は少ないかもしれません。
◯第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害された、という理由で裁判が起こされる時に引用される条文です。
ここでいう「健康で文化的な最低限度の生活」がどの程度のものをいうのかは、明確な定義があるわけではありません。
ただ、これは社会的な動向とも絡んできますが、この文化的という部分について「趣味の事業化」の関与が高まってくることは大いに有り得るのでは?と感じています。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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