- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
租税訴訟学会第23回研究会が、昨日、東京税理士会館にて開催されました。
講師は学会の九州支部副会長である弓削忠史九州共立大学教授。
学者の研究発表に慣れていない方には戸惑いもあったようですが、
格調高い講演で、また、レジュメに書いていないところのお話が、
非常に興味深く、いい研究会だったと思います。
昨日は、研究会後、研究提言部会の忘年会もありましたので、
弓削教授を始め、九州支部からも数人の参加を得て、盛り上がりました。
重加算税については、関心はあるものの、
なかなかきちんと研究する機会がありません。
講演でも主要判例として取り上げている2つの最高裁判決
平成6年11月22日判決
平成7年4月28日判決
によって、一見、重加算税の判断基準は固まっているようには見えますが、
国税通則法68条1項の「隠ぺい、又は仮装」の行為の文理解釈は
未だに困難を極めている。
フロアからの2名の弁護士からの質問の内容から
補足意見として発言させて頂いたことでもあるけれども、
私は平成7年判決は事例判決として捉えるべきだと考えています。
平成7年判決は、顧問税理士が原告の確定申告書を作成する際、
原告に対して株式等の売買の事実を確認するため、質問をしています。
その質問に虚偽の回答をした作為があるから、
重加算税の対象になっているものと私は判断しています。
フロアからの質問は、平成7年判決は不作為の事件ではないか、
という誤解があったように思いましたので、意見としての発言をしました。
いわゆるつまみ申告との兼ね合いも問題が残るところですね。
昨日は税理士の専門家責任論にも言及して頂きました。
特に平成7年判決は税理士の専門家としての役割を軽視し、
税理士を道具でもあるかのように判断しているところであり、
その後の専門家責任を追及する形の最高裁判決(松尾事件等)との
平仄も取れていないところです。
重加算税制度のあり方については、専門家責任論の流れの中で、
捉えなおさなければならない時代に入ってきたのかもしれませんね。