米国判例:ビジネス方法は特許されるか?(第5回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国判例:ビジネス方法は特許されるか?(第5回)

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米国判例:ビジネス方法は特許されるか?(第5回)
〜ビジネスモデル特許の判断基準 大法廷判決〜  河野特許事務所 
2008年12月2日 弁理士 河野 英仁
                In re Bernard L. Bilski
                     and
                  Rand A. Warsaw

 
この「機械または変換」テストは以下のいずれかの条件を満たす場合、特許法第101上に規定する「方法」、すなわち法定主題たり得る。
(I)クレームされた方法が特別な機械または装置に関係している場合、
または
(II)特別な物(article)を異なる状態(state)または物体(things)へ変換している場合

1)Benson事件
 Benson事件では、クレームされた方法の特許性が否定された。Benson事件においては、出願人は、コンピュータ上でプログラムされたアルゴリズムを通じて、2進化10進数(BCD)形式にあるデータを、純粋なバイナリ形式へ変換する方法をクレームしている。

 Benson事件ではコンピュータを用いているものの、当該アルゴリズムはコンピュータ上でしか意味をなさない。すなわち、特別な機械・装置ではないコンピュータ上で、BCD形式にあるデータをバイナリデータに変換するアルゴリズムを実行させているにすぎない。特別な機械または装置を用いない当該方法に特許を付与した場合、アルゴリズムそのものを先取り(pre-empt)させてしまうことになる。ここで最高裁は、特別な「機械・装置」テストを導入した。

 さらに最高裁は、特別な機械・装置を含まない方法クレームにおいては、特別な物を異なる状態または物体へ変換しているか否かがキーになると判示した。Benson事件におけるクレームは単にBCD形式にあるデータをバイナリデータに変換しているにすぎず、ここに何ら物に対する異なる状態・物体への変換は存在しない。最高裁はここで「変換」テストを導入したのである。

 「機械または変換」テストが用いられた最近のDiehr事件を紹介する。

  

(第6回に続く)