- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:会計・経理
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平成21年度税制改正で、大きな改正がありそうです。
個人の土地譲渡益が3年間は非課税になりそうです。
現行法では、
保有期間5年間超の土地には所得税15%+住民税5%
5年以下の土地の場合は、所得税30%+住民税9%が
課税されています。
これが平成21年から3年間まったくの非課税になるかもしれません。
平成20年度中に個人で土地を売却して売却益が発生する方は
あと数ヶ月待ったほうがよさそうです。
これに関連して、
不動産の取引ごとに取引価格に応じて納税する登録免許税も
1%の優遇税制が延長される見込みです
また、土地・住宅を購入したときに納税する不動産取得税も
優遇税制が、3年ほど延長される見込みです。
その一方で、相続税法の抜本的な改革は先送りになる見込みです。
相続税の最高税率の引き上げや、課税対象の拡大や、課税方式の
変更については、昨今の景気後退局面では困難との判断のようです。
(以上、平成20年11月28日:日本経済新聞より)
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