
- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1、内容証明郵便
まず相手方に対し内容証明にて支払を促します。
相手方にまだ支払う余力があれば有効な手段です。
仮に支払いに結び付かなくても、次に進むステップになります。
効果として、
こちらの本気度を示す、
相手方をびびらせて本気にさせる。
相手から何らかのリアクションがあることが多い。
時には内容証明だけで全額回収でき、解決に至ることもあります。
2、支払督促
裁判所に出頭しなくても良い、印紙代が訴訟の半額で済む。
といったメリットがあります。
但し、異議がでれば本訴に移行します。
支払督促時に異議が出なくても、仮執行宣言時に異議が出ることが多くあります。
3、民事訴訟(少額訴訟)
いわゆる裁判です。
判決により債務名義をとって強制執行をかけて回収します。
裁判の場で分割返済の和解が整う場合も多いです。