特に中古物件の場合は、現況有姿の状態で引き渡すのが一般的であり、売主・買主間の引渡し後のトラブル防止のために「付帯設備としてどのようなものがあるのか」「何を置いていくのか」「それらについて故障はあるのかどうか」等について確認できる「付帯設備表」を作成しています。
また、不動産売買では「隠れた瑕疵」があると、原則として売主が責任を負うことになっています。
通常の不動産売買契約では、特約を付けて担保責任の期間や範囲を制限していますが、売主が「瑕疵」を知っていて告げなかった場合には、この特約は無効となってしまいます。
そのため、引き渡す物件の特に重要な項目の瑕疵等について、知っているかどうかを明確に告げるための書類「物件状況等報告書(告知書)」を、「付帯設備表」と同時に作成するケースも増えています。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約書の記載事項
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
売買の目的物の表示
実測と清算
代金の支払の時期および方法
所有権移転登記
手付金
手付解除
危険負担(引渡し前の滅失・毀損)
契約違反による解除
融資利用の特約
瑕疵担保責任
抵当権等の抹消
公租公課等の分担
付帯設備の引渡し
印紙代の負担区分
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