公租公課等の分担 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

永田 博宣
株式会社フリーダムリンク 
東京都
ファイナンシャルプランナー
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公租公課等の分担

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不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約の際には、公租公課(固定資産税・都市計画税等)、目的物件から生じる収益(オーナーチェンジの場合の賃料等)、および各種負担金(マンション等の場合の管理費・修繕積立金等)の分担方法について定めます。

これらについては、目的物件の所有期間により双方で分担することが一般的で、日割計算により精算されます。

また、固定資産税・都市計画税については、いつからいつまでの1年間なのかは、はっきりしていませんので、いつからという起算日を定めています。

1月1日起算日と4月1日起算日の2通りの考え方がありますが、関東では1月1日起算日として、関西では4月1日起算日として取引されることが多いようです。

具体的には、納税や管理費等の支払い等について、売主または買主のどちらかが、いったんまとめて支払い(賃料等の場合は受取り)、残金支払い時に、売主、買主の当事者間で精算金の受け渡しを行うことになります。

マンションの管理費等で、未払い分や前払い分などがある場合には特に注意しましょう。


CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣



不動産売買契約書の見方



不動産の売買契約と売買契約書

売買契約書の記載事項

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

売買の目的物の表示

実測と清算

代金の支払の時期および方法

所有権移転登記

手付金

手付解除

危険負担(引渡し前の滅失・毀損)

契約違反による解除

融資利用の特約

瑕疵担保責任

抵当権等の抹消

公租公課等の分担

付帯設備の引渡し

印紙代の負担区分


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