そうすることにより、売主・買主間の紛争を防止します。
一般的には、登記簿の表題部に記載されている事項により、目的物の特定を行っています。
■土地
売買対象となる土地の地番・地目・地積などが表示されます。
登記簿の記載と現況が異なる場合には、現況地目や実測面積なども併せて確認しましょう。
売買対象となる土地が、1筆の土地の一部で分筆登記が未了の場合には、測量図等により物件の範囲を特定しておく必要があります。
売買対象が借地権の場合、その土地に賃借権の登記をしていることはあまりありません。
借地契約書(土地賃貸借契約書)等により、諸条件はもちろん、借地権の範囲も明確にしておきましょう。
また、引渡しまでに現地において隣地との境界を明示して、売主・買主間でその目的物の範囲等を確認しておく必要があります。
■建物
売買対象となる建物についても、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが表示されます。
また、区分所有建物(マンション)の場合は、一棟の建物と専有部分を併せて表示します。
新築のため未登記である場合や、増築等により登記簿の記載と現況が異なる場合は、建築確認通知書や固定資産評価証明書等の表示で確認しましょう。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約書の記載事項
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
売買の目的物の表示
実測と清算
代金の支払の時期および方法
所有権移転登記
手付金
手付解除
危険負担(引渡し前の滅失・毀損)
契約違反による解除
融資利用の特約
瑕疵担保責任
抵当権等の抹消
公租公課等の分担
付帯設備の引渡し
印紙代の負担区分
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