売買契約書には、契約における権利・義務の主体が誰であるのかをはっきりさせるために、当事者の氏名、住所を表示することになっています。
ただし、契約の当事者が以下に該当する場合には注意が必要です。
■代理人(売主または買主が、本人自身は契約を締結せず、それを第三者に委ねる場合)
代理権の有無およびその内容などを確認しましょう。
■法人(売主または買主が、本人自身で契約を締結することが不可能なため、特定の者が常に本人を代表して取引を行う場合)
代表権の有無およびその内容などを確認しましょう。
■制限行為能力者(売主または買主が、本人だけでは法律上完全に有効に取引をすることができない場合)
制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があります。
未成年者には法定代理人として親権者または未成年後見人が、成年被後見人には成年後見人が、被保佐人には保佐人が、被補助人には補助人が、それぞれ保護者としてついています。
制限行為能力者との間で勝手に売買契約を締結しても、後で契約が一方的に取り消されるおそれがありますので、行為能力の有無を確認することも必要です。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約書の記載事項
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
売買の目的物の表示
実測と清算
代金の支払の時期および方法
所有権移転登記
手付金
手付解除
危険負担(引渡し前の滅失・毀損)
契約違反による解除
融資利用の特約
瑕疵担保責任
抵当権等の抹消
公租公課等の分担
付帯設備の引渡し
印紙代の負担区分
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