当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

永田 博宣
株式会社フリーダムリンク 
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:不動産売買

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当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

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不動産売買契約書の見方
売買契約の当事者は、売主と買主です。

売買契約書には、契約における権利・義務の主体が誰であるのかをはっきりさせるために、当事者の氏名、住所を表示することになっています。

ただし、契約の当事者が以下に該当する場合には注意が必要です。

■代理人(売主または買主が、本人自身は契約を締結せず、それを第三者に委ねる場合)

代理権の有無およびその内容などを確認しましょう。

■法人(売主または買主が、本人自身で契約を締結することが不可能なため、特定の者が常に本人を代表して取引を行う場合)

代表権の有無およびその内容などを確認しましょう。

■制限行為能力者(売主または買主が、本人だけでは法律上完全に有効に取引をすることができない場合)

制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があります。

未成年者には法定代理人として親権者または未成年後見人が、成年被後見人には成年後見人が、被保佐人には保佐人が、被補助人には補助人が、それぞれ保護者としてついています。

制限行為能力者との間で勝手に売買契約を締結しても、後で契約が一方的に取り消されるおそれがありますので、行為能力の有無を確認することも必要です。


CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣



不動産売買契約書の見方



不動産の売買契約と売買契約書

売買契約書の記載事項

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

売買の目的物の表示

実測と清算

代金の支払の時期および方法

所有権移転登記

手付金

手付解除

危険負担(引渡し前の滅失・毀損)

契約違反による解除

融資利用の特約

瑕疵担保責任

抵当権等の抹消

公租公課等の分担

付帯設備の引渡し

印紙代の負担区分


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