■不動産の売買契約
これを不動産の売買契約に当てはめて考えてみましょう。
不動産の売買契約では、売主が土地・建物などを買主に引き渡すことを約束し、買主は売主に対してその代金を支払う約束をすることになります。
本来、売買契約は、当事者の合意で成立するため、必ずしも契約書の作成を必要としません。
しかし、不動産の売買契約においては、契約書を作成するのが一般的になっています。
■売買契約書
なぜ、不動産売買契約においては契約書を作成することが一般的になっているのでしょうか?
・権利義務が明確化される
・紛争が生じた場合に証拠となる
・不動産売買では、当事者が契約書に署名押印することにより、契約が成立すると考えられている場合が多い
このような理由が挙げられますが、実はもう一つ大きな理由があります。
不動産取引の法律である宅地建物取引業法では、不動産取引における当事者間の紛争を防止するために、その取引に携わる不動産業者に契約内容を記載した書面の交付を義務付けています。
不動産業者は、契約書を交付することで、この義務を果たしているとされているのです。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約書の記載事項
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
売買の目的物の表示
実測と清算
代金の支払の時期および方法
所有権移転登記
手付金
手付解除
危険負担(引渡し前の滅失・毀損)
契約違反による解除
融資利用の特約
瑕疵担保責任
抵当権等の抹消
公租公課等の分担
付帯設備の引渡し
印紙代の負担区分
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