- 小島 雅彦
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
- 京都府
- 保険アドバイザー
対象:損害保険・その他の保険
近年では各社、さまざまな商品がございます。
本来、地震保険の補償額は火災保険の30~50%の範囲ですが、
当店より、
補償を拡大した特約付帯で地震保険の補償を上乗せして100%にできる商品をご案内出来ます。
それは「地震危険等上乗せ補償特約」
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害について
最大100%の補償が可能となります。
(地震保険を保険の対象の支払限度額(保険金額)の50%(上限)でご契約した場合。地震保険の保険金額は、住まいの補償の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲内で設定いただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。)
地震による火災で被害があっても、
補償を拡大した特約を付帯する事で火災保険金額の100%保険金を受け取れます。
地震による損害を手厚く補償出来ます。
もちろん、地震が原因で土砂災害になった時も対象です!
実際に被災して保険金が支払われた場合、
保険金を受け取る事が出来ます。
そして、資金使途は自由です。
そうする事で、今後の生活を考える時間と費用を準備する事が出来ます。
建て替えするとなれば、一時的に住めなくなり
その間、賃貸マンションやホテルに滞在する事になり個々の費用もかさみます。
地震保険をかけていれば、二重ローンのリスクも軽減できます。
地震保険は100%の補償で備える時代です!!
熊本県を中心とする地震は、同じ場所で2回も震度7が起きました。
1回目の地震では倒壊しなかった建物が2回目の地震で倒壊してる・・・・
同じ地域で短期間に2回も観測されてます。
前例のない災害です。
国や自治体の助けも少なく、
地震保険は優先順位が高い保険なのです。
地震保険は高額な保険料ではございません。
生命保険などに比べると割安感がありますし
地震保険料は地震保険料控除の対象です。
所得税および住民税については税制上のメリットがあります。
支払った保険料は、所得税5万円、個人住民税で2万5千円を上限に、
課税所得からの控除を受けられます。
この機会に地震保険の上乗せをご検討下さい。
分譲マンションの保険(地震保険の必要性) https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-181475/
地震保険を100%で手厚く補償する!!(地震危険等上乗せ補償特約)https://profile.ne.jp/w/c-184393/
詳しくは、こちらまで。
0120-556-849
保険アドバイザー 小島雅彦
このコラムの執筆専門家
- 小島 雅彦
- (京都府 / 保険アドバイザー)
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。
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