消費生活センターの上手な利用方法5 消費生活センターは暮らしの情報の宝庫!
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こんにちは。消費者考動研究所代表 消費者教育コンサルタント/消費生活アドバイザーの池見です。
「消費生活センターの上手な利用方法」のシリーズでは、これまで主に消費生活センターの相談事業についてご紹介しました。今回は、もう一つの役割である「消費者教育・啓発」事業についてご案内します。
この「消費者教育・啓発」事業は、「消費者の自立支援」と「啓発活動及び教育の推進」を目的に、消費者基本法でも定められている重要な役割です。”住民なら使わなきゃもったいない”この事業の活用方法をご紹介します。
1.消費生活センターに行こう!
消費生活センターは、その名のとおり「消費生活=日常のくらし」に関する情報センターです。
そこには、住民の方が自由に学べるように、暮らしの知識やトラブルを防ぐためのリーフレットや冊子、図書、DVDなどがたくさん準備しています。もちろん無料です!
*センターの規模や在庫状況、センターの方針によって、置いてある資料の内容が異なる場合があります。詳しくは、最寄りの消費生活センターに直接ご確認ください。
リーフレット・冊子類をもらう
悪質商法の注意喚起だけではなく、例えば金融商品の知識を説明した冊子、コスメの正しい選び方や使い方、新しい洗濯ラベルの解説リーフレット、製品のリコール情報、省エネ家電の性能などを紹介した冊子、さまさまなジャンルの相談窓口の案内など、いろんな資料が消費生活センターに集められています。これらの資料は、棚やカウンターの上に並べられていて、自由に持ち帰ることができます。
関連する本・DVDを借りる
消費生活センターによっては、消費生活の関連本を集めた図書室を併設していたり図書室が無くても在庫のある本について貸し出している所が多くあります。
また、トラブルにあわないために必要な知識や、暮らしの知識、学校やサークルの集まりなどで使える教材などを収録したDVDも無料で貸し出しているセンターも多くあります。中には、誰もが知っている俳優さん・女優さんが演じているものもあって、意外と楽しめます!
啓発グッズをもらう
最近では、各地の消費生活センターが、オリジナルの啓発グッズを作成して住民向けに配布しているケースが増えました。例えば、玄関口に貼る「訪問販売お断り」シールや、電話口や冷蔵庫に貼って使える消費生活センターの電話番号とワンポイントアドバイスを載せたマグネットシートなどは、よく見かける啓発グッズです。
もしお住まいの地域の消費生活センターが作成していないとしても、住民からそうしたグッズの要望を伝えることで、次の啓発事業に企画に取り入れられることもあります。一度問い合わせなさることをお勧めします。
直接質問する
その場に資料が無くても、どこに問い合わせれば良いかなど直接尋ねていただければ、専門の窓口やホームページなどをご紹介しています。更に、例えば「アパートを借りる時、どんなことに注意すればいいのだろう」とか、「住宅の保証制度について知りたい」など、消費生活に関係することなら、直接質問していただいても構いません。職員や相談員がお答えします。
2.広報紙やホームページやSNSをチェックしよう!
広報紙をチェックしよう
自治会から各戸に配られたり新聞に折り込んであったりする、「広報○○○○」などのタイトルが付いたタブロイド判サイズの新聞をご存知ですか?自治体が、住民向けに発行している情報紙です。公共施設にも置いてあります。
この広報紙には、自治体によって違いはありますが、「送り付け商法に気を付けましょう」など最新のトラブル事例や注意喚起情報や、消費生活センターが主催する講座の開催案内、消費生活センターの利用方法などの記事を載せています。今度見かけたら、ぜひチェックしてみてくださいね。
ホームページにアクセスする
近年では、ホームページでより詳しい情報を発信している自治体がだいぶ増えてきました。広報紙だと発信できる情報量に限りがありますが、ホームページなら、クーリング・オフのはがきの記入例や暮らしに役立つ知識など、たくさんの情報を掲載することができるからです。自治体によっては、オリジナルの教材や動画をアップしている所もあります。
[一例としてご紹介します]
・東京都消費生活総合センター
・名古屋市消費生活センター
・倉敷市消費生活センター
・江戸川区消費生活センター
もし、最寄りの消費生活センターのホームページが充実していない場合は、都道府県や他地区の消費生活センターのホームページを活用しましょう。相談は住民向けですが、ホームページに掲載されている情報は誰でも利用OKです。
SNSやメールマガジンに登録する
更に、上記の例の東京都や名古屋市などのように、もっとタイムリーに情報を届けるツールとしてFacebookやツイッター、メールマガジンを活用している自治体もあります。登録しておくと自動的に情報が送られてきますので、とても便利です。
このコラムの執筆専門家
- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
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